NPO法人の20の活動分野
NPO法人は何から何まで自由に活動をできるわけではありません。結論、活動の分野に制限が設けられています。そして、20の分野の中で活動を行うことになります。
活動の大枠が20分野に限られていることは、デメリットとして捉えることができます。20の分野は以下の通りです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
これらの中から定款を作成する際に、これから始めるNPO法人の事業がどの分野に該当するかを定款に記載をする必要があります。
ポイント
①活動分野の数には制限がない。
②分野をまたいで活動を行うことが可能。
③活動の受益者(サービスを受ける側)を特定することができない
特に③は注意が必要です。例えば、”OO学園の子どもたちに対してOO事業をする”ということが認められないということです。
しかし、定款を工夫して作成することでこれらの要件を乗り越えることができます。
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