【保存版】NPO法人の定款変更手続き|認証・届出の違いや必要書類を解説

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  • 定款を変更したいけれど、何から始めればよいかわからない
  • 認証と届出のどちらが必要なのかわからない
  • 定款変更に必要な書類や手続きの流れを知りたい

NPO法人の定款変更は、変更する内容によって必要な手続きが異なります。

この記事では、定款変更の認証・届出の違いや必要書類、手続きの流れ、注意点について、わかりやすく解説します。

この記事を読むことで、ご自身の法人に必要な手続きがわかり、定款変更をスムーズに進めるための準備ができます。

\ この記事を書いた人 /

目﨑 敦也(めざき あつや)
アスタノ行政書士事務所

現役NPO法人理事長として、子ども支援団体NPO法人Unityを運営中。行政書士として、NPO法人の設立から助成金申請・運営サポートまで幅広く対応。

これからNPO法人を立ち上げたい方や、運営に悩む方をサポートしています。現場の経験をもとに、わかりやすくお伝えします。

目次

NPO法人の定款変更には認証と届出の2種類がある

NPO法人の定款を変更する場合、変更する内容によって、所轄庁の「認証」が必要な場合と、「届出」のみで済む場合があります。

認証が必要な変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。

一方、届出で済む変更は、社員総会で決議した後、所轄庁に届出を行います。

認証が必要な定款変更

次の事項を変更する場合は、所轄庁の認証が必要です。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  • 定款の変更に関する事項

届出で済む定款変更

上記以外の事項を変更する場合は、所轄庁の認証は不要で、定款変更の届出を行います。

  • 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  • 役員の定数の変更
  • 資産に関する事項の変更
  • 会計に関する事項の変更
  • 事業年度の変更
  • 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  • 公告の方法の変更

ただし、変更内容によっては、定款変更の届出とは別に、法務局での変更登記が必要になる場合があります。

NPO法人の定款変更手続きの流れ(5ステップ)

NPO法人の定款変更手続きは、以下の5ステップで進めていきます。

  1. 必要書類の作成
  2. 社員総会の開催・議事録の作成
  3. 所轄庁への認証申請または届出
  4. 法務局での変更登記(必要な場合)
  5. 所轄庁への登記事項証明書の提出(必要な場合)

①必要書類の作成

まずは、定款変更に必要な書類を準備します。

必要書類認証申請届出
定款変更認証申請書○―
定款変更届出書―○
社員総会議事録のコピー○○
変更後の定款○○

なお、認証申請の場合は、変更内容によって次の書類も必要になります。

活動の種類や事業の種類を変更する場合

  • 定款変更日の属する事業年度および翌年度の事業計画書
  • 定款変更日の属する事業年度および翌年度の活動予算書

所轄庁が変更になる場合

  • 役員名簿
  • 確認書
  • 全事業年度の事業報告書等

必要書類や提出部数については、所轄庁のホームページで確認しましょう。

②社員総会の開催・議事録の作成

書必要書類の準備ができたら、社員総会を開催し、定款変更について決議します。

定款変更の決議には、原則として社員総数の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の賛成が必要です。

ただし、定款に別の定めがある場合は、その規定に従います。

社員総会で定款変更が承認されたら、決議内容を記録した社員総会議事録を作成しましょう。

なお、議事録には、変更する内容や決議結果などを記載します。

③所轄庁への認証申請または届出

社員総会で定款変更を決議したら、必要書類をそろえて所轄庁へ認証申請または届出を行います。

認証申請の場合は、申請書類が受理された後、2週間の縦覧期間を経て審査が行われ、原則として縦覧期間終了後2か月以内に認証または不認証が決定されます。

一方、届出の場合は、認証を受ける必要がないため、社員総会で決議した後、遅滞なく所轄庁へ必要書類を提出します。

④法務局での登記変更(必要な場合)

定款変更によって登記事項に変更が生じた場合は、法務局で変更登記を行う必要があります。

主に、次の事項を変更した場合が対象となります。

  • 目的
  • 名称
  • 事業の内容
  • 事務所所在地の変更

変更登記は、原則として変更の効力が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で行います。

なお、登記事項に変更がなければ、変更登記は必要ありません。

⑤所轄庁への登記事項証明書の提出(必要な場合)

定款変更に伴う変更登記が完了した場合は、遅滞なく所轄庁へ登記事項証明書を提出する必要があります。

  • 定款変更登記事項証明書提出書
  • 登記事項証明書(原本)

提出部数や様式は、所轄庁によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

なお、定款変更に伴う登記が必要ない場合は、この手続きは不要です。

NPO法人の定款変更をする際の3つの注意点

定款変更の手続きを進める際は、以下の3つの点に注意しましょう。

  • 認証が必要な変更は、認証後に効力が生じる
  • 認証と届出を同時に行う場合は注意する
  • 社員総会の開催前に所轄庁へ確認する

認証が必要な変更は、認証後に効力が生じる

所轄庁の認証が必要な定款変更は、社員総会で決議しただけでは効力が生じません。

認証を受けて初めて変更の効力が生じるため、新しい定款に基づいて活動を始める時期には注意しましょう。

認証と届出を同時に行う場合は注意する

認証が必要な事項と、届出のみで済む事項を同時に変更する場合は、手続きの方法によって効力が生じる時期が異なります。

別々に手続きを行う場合、届出事項は原則として社員総会の決議時、認証事項は所轄庁の認証時に効力が生じます。

一方、まとめて認証申請を行う場合は、届出事項を含めて認証後に効力が生じます。

社員総会の開催前に所轄庁へ確認する

定款変更の内容によっては、必要書類や手続きの確認が必要になる場合があります。

特に認証申請では、社員総会後に変更内容の修正が必要になると、再度社員総会を開催しなければならないことがあります。

そのため、定款変更の内容に不明点がある場合は、社員総会の開催前に所轄庁へ確認しておきましょう。

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※必要書類は変更内容や所轄庁によって異なります。

申請書・届出書は、各所轄庁の最新様式をご確認ください。

まとめ|定款変更の手続きを正しく進めよう

この記事では、NPO法人の定款変更に必要な手続きや、認証・届出の違い、注意点について解説しました。

要点をまとめると、以下の3つです。

  • 定款変更には、所轄庁の認証が必要な場合と届出のみで済む場合がある
  • 定款変更は、社員総会での決議を経て、認証申請または届出を行う
  • 変更内容によっては、法務局での変更登記も必要になる

定款変更を行う際は、変更内容に応じた手続きを確認し、必要な書類を準備することが大切です。

手続きを進める際は、この記事で紹介した流れや注意点を参考にしてみてください。

さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

定款の書き方について知りたい方

設立後に必要な手続きについて知りたい方

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所轄庁によっては独自の様式が指定されている場合もあるため、事前に確認のうえ、該当する様式がある場合はそちらを利用するようにしましょう。

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