NPO法人設立を行政書士に依頼する流れと費用|選び方も解説

thumbnail
  • NPO法人を設立したいけれど、手続きが複雑で何から始めればいいか分からない
  • 行政書士に依頼すると、どこまで対応してもらえるの?
  • 費用がどれくらいかかるのか知りたい

NPO法人の設立は自分たちで進めることもできますが、定款や設立趣旨書などの書類を準備し、所轄庁への認証申請を進める必要があります。

行政書士へ依頼する場合は、書類作成や申請手続きのサポートを受けられますが、費用や対応範囲は事務所によって異なります。

本記事では、NPO法人設立を行政書士へ依頼する場合の流れや費用の目安、依頼前に確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、行政書士へ依頼した場合の流れや費用を把握し、自分たちに合った依頼先を選ぶためのポイントを整理できます。

\ この記事を書いた人 /

目﨑 敦也(めざき あつや)
アスタノ行政書士事務所

現役NPO法人理事長として、子ども支援団体NPO法人Unityを運営中。行政書士として、NPO法人の設立から助成金申請・運営サポートまで幅広く対応。

これからNPO法人を立ち上げたい方や、運営に悩む方をサポートしています。現場の経験をもとに、わかりやすくお伝えします。

目次

NPO法人設立を行政書士に依頼するときの流れ

NPO法人の設立を行政書士へ依頼する場合、一般的には以下のような流れで進めていきます。

  1. 相談・ヒアリング
  2. 必要書類の作成
  3. 所轄庁へ設立認証を申請
  4. 認証後に設立登記を行う

① 相談・ヒアリング

まずは、団体の活動内容や設立の目的、役員・社員などの体制についてヒアリングを行います。

NPO法人を設立するためには、活動内容だけでなく、社員や役員の人数など、法律で定められた要件を満たす必要があります。

そのため、書類を作成する前に、主に以下の内容を確認していきます。

  • 活動を始めた・始めたいと思ったきっかけ
  • どのような目的・内容で活動するのか
  • 社員10人以上を確保できているか
  • 理事・監事を誰にするか

NPO法人の設立要件に関しては、以下の記事で詳しく解説しておりますのであわせてご確認ください。

② 必要書類の作成

ヒアリングした内容をもとに、NPO法人の設立認証申請に必要な書類を作成していきます。

NPO法人の設立では、団体の目的や活動内容、役員構成などに合わせて、複数の書類を準備する必要があります。

主な書類は以下のとおりです。

  • 定款
  • 設立趣旨書
  • 役員名簿・社員名簿
  • 就任承諾書などの役員関係書類
  • 事業計画書・活動予算書
  • 設立について意思決定したことを証する議事録

行政書士へ依頼する場合は、ヒアリングした内容をもとに、所轄庁の様式や団体の状況に合わせて必要書類を作成していきます。

③ 所轄庁へ設立認証を申請

必要書類が整ったら、主たる事務所の所在地を管轄する所轄庁へ設立認証を申請します。

行政書士へ依頼する場合は、作成した書類の確認や申請手続き、必要に応じて所轄庁とのやり取りなどをサポートしてもらえます。

申請が受理されると、提出書類の一部が2週間公衆の縦覧に供され、その後、所轄庁による審査が行われます。

審査の結果、設立要件を満たしていると認められれば、設立が認証されます。

④ 認証後に設立登記を行う

所轄庁から設立の認証を受けたら、法務局で設立登記を行います。

NPO法人は、認証を受けただけでは法人として成立せず、設立登記をすることで法人として成立します。

設立登記は、原則として認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。

なお、登記申請の代理や登記書類の作成は司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士へ依頼します。

登記が完了した後は、登記事項証明書や財産目録を添えて、所轄庁へ法人設立の届出を行います。

NPO法人設立を行政書士に依頼するときの費用

NPO法人の設立を行政書士へ依頼する場合、事務所やサポート内容によって費用は異なります。

ここでは、行政書士へ依頼する場合の費用の目安と、依頼前に確認しておきたいポイントについて解説します。

行政書士への依頼費用は15〜25万円前後が目安

NPO法人の設立を行政書士へ依頼する場合、15〜25万円前後がひとつの目安です。

ただし、すべての行政書士事務所がこの金額に収まるわけではなく、依頼する業務の範囲によって費用は異なります。

たとえば、書類作成のみを依頼する場合と、所轄庁への認証申請や申請後の修正対応まで依頼する場合では、料金が異なることがあります。

そのため、依頼する際は金額だけを見るのではなく、どこまでの業務が料金に含まれているのかを確認することが大切です。

NPO法人を自分で設立する場合と専門家へ依頼する場合の違いに関しては、以下の記事で詳しく解説しておりますのであわせてご確認ください。

別途費用とサポート範囲を確認しよう

行政書士へ依頼する際は、表示されている料金だけでなく、どこまでのサポートが含まれているのかを確認することが大切です。

たとえば、以下のような内容が料金に含まれているかは、事務所によって異なります。

  • 定款や設立趣旨書などの書類作成
  • 所轄庁への設立認証申請
  • 申請後の修正対応
  • 認証後の手続きに関する案内

また、NPO法人は所轄庁から認証を受けた後、設立登記を行うことで法人として成立します。

設立登記を司法書士へ依頼する場合など、行政書士への報酬とは別に費用が必要になることもあります。

そのため、依頼前に「料金に含まれる業務」と「別途費用が必要な業務」を確認しておきましょう。

NPO法人設立を依頼する行政書士を選ぶ3つのポイント

NPO法人の設立を行政書士へ依頼する場合は、料金だけでなく、NPO法人に関する知識やサポート内容なども確認することが大切です。

行政書士を選ぶ際は、特に以下の3つのポイントを確認しておきましょう。

  • NPO法人の設立実績があるか
  • 料金とサポート範囲が明確か
  • 設立後の運営についても相談できるか

① NPO法人の設立実績があるか

行政書士を選ぶ際は、NPO法人の設立に関する実績や経験があるかを確認しておきましょう。

NPO法人は、株式会社などとは異なり、所轄庁による設立認証を受けたうえで設立登記を行う必要があります。

また、定款や設立趣旨書、事業計画書など、NPO法人特有の書類も作成します。

そのため、NPO法人の設立手続きに慣れている行政書士であれば、団体の活動内容や運営方針を踏まえながら、必要な書類や手続きを整理してもらいやすくなります。

② 料金とサポート範囲が明確か

行政書士を選ぶ際は、料金だけでなく、その料金にどこまでのサポートが含まれているのかを確認しましょう。

同じ「NPO法人設立サポート」でも、事務所によって対応範囲は異なります。

たとえば、以下のような点を確認しておくと安心です。

  • 必要書類の作成はどこまで含まれているか
  • 所轄庁への申請や修正対応は含まれているか
  • 追加料金が発生する場合はあるか
  • 認証後の手続きについて案内してもらえるか

依頼前に料金とサポート内容を確認しておくことで、依頼後の認識のズレを防ぎやすくなります。

③ 設立後の運営についても相談できるか

NPO法人は、設立後も事業報告書等の提出や、役員・定款などに変更があった場合の手続きが必要になります。

そのため、設立手続きだけでなく、設立後の運営についても相談できるかを確認しておくとよいでしょう。

たとえば、以下のようなサポートがあります。

  • 事業報告書等の作成・提出
  • 役員変更に関する手続き
  • 定款変更に関する手続き
  • 助成金や補助金に関する相談
  • 日々の法人運営に関する相談

特に、初めてNPO法人を運営する場合は、設立後に分からないことが出てくることも少なくありません。

長期的に活動を続けていくことを考えるのであれば、設立後も必要に応じて相談できる体制があるかも、行政書士を選ぶ際のポイントのひとつです。

まとめ|費用だけでなくサポート内容も確認して依頼しよう

この記事では、NPO法人設立を行政書士へ依頼する場合の流れや費用、行政書士を選ぶポイントについて解説しました。

要点をまとめると、以下のとおりです。

  • 行政書士へ依頼する場合は、ヒアリングから書類作成、設立認証申請までサポートを受けられる
  • 依頼費用は15〜25万円前後がひとつの目安で、サポート範囲によって異なる
  • 行政書士を選ぶ際は、NPO法人の設立実績や料金、設立後のサポート体制も確認する

NPO法人の設立では、必要書類を作成するだけでなく、団体の目的や活動内容、今後の運営まで整理しながら進めることが大切です。

行政書士への依頼を検討する場合は、料金だけで判断せず、どこまでサポートしてもらえるのかを確認したうえで、自分たちに合った依頼先を選びましょう。

NPO法人設立の手続きやサポート内容について詳しく知りたい方は、こちらもあわせてご確認ください。

【例文付き】テンプレートは公式LINEで無料配布中

NPO法人の設立・運営の書類作成にそのまま使えるテンプレートを、公式LINEで無料配布しています。

例文もあわせて掲載しているため、初めての方でも迷わず作成することができます。

下記より公式LINEにご登録いただくことで、すぐに受け取ることが可能ですので、ぜひご活用ください。

所轄庁によっては独自の様式が指定されている場合もあるため、事前に確認のうえ、該当する様式がある場合はそちらを利用するようにしましょう。

目次