
【テンプレ付】NPO法人の社員名簿の書き方|記載例・注意点を解説

- 提出書類に「社員名簿」とあるけど、誰をどう書けばいいのかよくわからない
- 「社員」って、従業員のことじゃないの?
- 名前と住所だけでいいって聞いたけど、それだけで本当に大丈夫?
社員名簿は一見簡単そうに見えますが、実は差し戻されやすい書類の一つです。
この記事では、社員名簿の書き方やチェックポイントを、初心者にもわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、社員名簿の書き方が明確になり、差し戻しリスクを減らすことができます。
記事の後半では、無料で使えるテンプレートも紹介していますので、ぜひご活用ください。
社員名簿とは|社員の基本情報についてまとめた書類
社員名簿とは、NPO法人の社員の氏名・住所を一覧にまとめた書類です。
ここでいう「社員」は、一般企業の「従業員」や「職員」とは異なります。
NPO法人においては、総会で議決権を持つ「正会員」のことを指します。
所轄庁は、この社員名簿をもとに、社員が10人以上いるかどうかを審査します。
提出する社員名簿には、代表的な10名を記載すれば問題ありません。
なお、社員になれるのは個人に限らず、法人や任意団体でも構成員となることが可能です。
社員名簿の書き方|これだけは押さえたい2つの項目
社員名簿には、以下の2つの項目について記載します。
- 氏名
- 住所
それぞれの項目について、詳しく解説していきます。
社員名簿のイメージは、以下のとおりです。

1.氏名
社員となる個人の氏名、または法人・任意団体の名称を記載します。
なお、社員が法人や任意団体である場合は、その代表者の氏名もあわせて記載します。
2.住所
社員となる個人や法人・団体の住所を記載します。
法人の場合は、法人の主たる事務所の所在地を、任意団体の場合は、代表者の自宅住所を記載します。
特に役員の住所は、住民票の表記と完全に一致させ、正確に記載することが重要です。
社員名簿で失敗しないための3つのチェックポイント
ここでは、実務でよく見られる役員名簿のミスをもとに、失敗しないためのチェックポイントを解説します。
内容に不備があると、所轄庁から申請を差し戻され、法人設立が大幅に遅れる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
1:「親族制限」があると誤解していないか
NPO法人の社員には、役員のような「親族制限」はありません。
そのため、親子や兄弟姉妹などの親族が社員に含まれていても問題ありません。
一方、理事や監事などの役員には親族制限があります。
社員と役員ではルールが異なるため、混同しないよう注意しましょう。
役員の法的要件や、その他のNPO法人設立に必要な要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
NPO法人の要件を正しく理解しておきたい方は、あわせてご確認ください。

2:「役員」と「社員」が兼任できないと誤解していないか
NPO法人では、社員と役員(理事・監事)は兼任することができます。
実際には、多くのNPO法人で、社員がそのまま役員を兼ねています。
そのため、「役員用」と「社員用」で別々に人を集める必要はありません。
まずは、法人の活動に参加する意思のある人を10人以上集めることが大切です。
3:役員の住民票と記載内容は一致しているか
役員の氏名や住所の表記は、住民票の記載と完全に一致となっているかを確認しましょう。
旧字体や略字、番地の表記(例:「1丁目2番3号」など)も、住民票の記載どおりに記載する必要があります。
わずかな違いでも差し戻しの原因になるため、記載前に必ず住民票を確認してください。
【例文付き】社員名簿テンプレートは公式LINEで無料配布中!
社員名簿の作成にそのまま使えるテンプレートを、公式LINEで無料配布しています。
例文もあわせて掲載しているため、初めての方でも迷わず作成することができます。
下記より公式LINEにご登録いただくことで、すぐに受け取ることが可能ですので、ぜひご活用ください。
所轄庁によっては独自の様式が指定されている場合もあるため、事前に確認のうえ、該当する様式がある場合はそちらを利用するようにしましょう。

まとめ|社員名簿は「正確さ」がカギ
この記事では、社員名簿の書き方やチェックポイントについて解説しました。
要点をまとめると、以下の通りです。
- 社員名簿に記載するのは「議決権を持つ構成員」の情報であり、従業員や職員ではない
- 記載する項目は「氏名」と「住所」の2つ。特に役員は住民票のとおり正式な表記で記入する
- 親族制限・役員との兼任など、誤解しやすいポイントに注意が必要
社員名簿の作成では、形式的な書き方だけでなく、よくある誤解を正しく理解して反映することが重要なポイントとなります。
NPO法人の設立をスムーズに進めるためにも、ぜひこの記事のポイントを押さえて、正確で差し戻しのない社員名簿づくりに取り組んでみてください。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
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