
【テンプレ付】NPO法人定款の書き方|記載例・注意点を解説

- 定款ってどうやって書けばいいのか、ネットで調べてもイマイチよく分からない
- 書き方を間違えると差し戻されるって聞いて不安になった
- 自分で作ってみたけど、これで本当に合っているのか確信が持てない
定款は、NPO法人の設立・運営において特に重要な書類の一つです。
この記事では、定款の書き方やチェックポイントを、初心者にもわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、定款の書き方が明確になり、差し戻しリスクを減らすことができます。
記事の後半では、無料で使えるテンプレートも紹介していますので、ぜひご活用ください。
定款とは|NPO法人の“ルールブック”
定款(ていかん)とは、NPO法人の基本的なルールを定めた大切な書類です。
法人の目的や活動内容、組織の運営方法などを定めるもので、NPO法人はこの定款に沿って運営していくことになります。
定款は、法人を設立するときに作成するだけでなく、設立後の運営においても判断の基準となる重要な書類です。
定款には、主に以下のような内容を記載します。
- 活動の目的や内容(どのような目的で、どんな活動をする団体なのか)
- 会員や役員について(誰が参加できるのか、役員をどのように決めるのか)
- 総会などの運営ルール(いつ、どのように話し合い、意思決定をするのか)
- 会計に関するルール(事業年度やお金の管理をどのようにするのか)
- 定款の変更や解散などのルール(ルールを変更したり、団体を終了したりするときにどうするのか)
定款の書き方|章・条文ごとにわかりやすく解説
定款は、いくつかの章に分けて構成されています。
- 総則
- 目的及び事業
- 会員
- 役員及び職員
- 総会
- 理事会
- 資産及び会計
- 定款の変更、解散及び合併
- 公告の方法
- 雑則
- 附則
ここからは、それぞれの章や条文について、内容やポイントを詳しく解説していきます。
定款の見本は、公式LINEからダウンロードできます。
このあとの解説は、ダウンロードした定款の見本に沿って進めていきますので、お手元にご用意のうえ、ぜひ参考にしてみてください。

第1章 総則
ここでは、法人の基本的な情報について定めます。
主に、法人の名称や事務所の所在地などを記載します。
第1条 名称【必須】
第1条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○という。
- この条文について
-
ここでは、法人の正式な名称を定めます。
- 書き方
-
「○○○○」の部分に、設立するNPO法人の名称を記載します。
- ポイント・注意点
-
法人名を決める際は、事前に同じ名称のNPO法人がないか確認しておくことをおすすめします。
今後、ホームページやSNS、チラシなどで情報発信していく際に、ほかの団体と区別しやすくなるためです。
第2条 事務所【必須】
第2条 この法人は、主たる事務所を○○○○内に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を○○○○内、…に置く。
- この条文について
-
ここでは、法人の主たる事務所の所在地(本拠地)と、必要に応じてその他の事務所(支所・活動拠点など)を定めます。
- 書き方
-
「○○○○」の部分に、設立するNPO法人の事務所の所在地を記載します。
- ポイント・注意点
-
所在地は、市区町村までの記載にしておくことをおすすめします。
番地まで記載すると、同じ市区町村内で事務所を移転した場合でも、定款変更の手続きが必要になることがあるためです。
また、その他の事務所を設置しない場合は、「2 この法人は ~ …に置く。」を記載する必要はありません。
第2章 目的及び事業
ここでは、法人がどのような目的で活動するのか、また、どのような事業を行うのかについて定めます。
この章は、その法人がどのような団体で、どのような活動を行っているのかを判断するうえで重要な部分です。
そのため、実際に行う活動内容や今後の事業展開も踏まえながら、十分に検討して作成することが大切です。
第3条 目的【必須】
第3条 この法人は、○○○○に対して、△△△△に関する事業を行い、××××に寄与することを目的とする。
- この条文について
-
ここでは、法人がどのような目的で活動するのかを定めます。
「誰に対して」「どのような事業を通じて」「何に貢献するのか」を、分かりやすく表します。
- 書き方
-
- 「○○○○」=活動や支援の対象(例:子ども、高齢者、外国人など)
- 「△△△△」=具体的な活動・事業の内容(例:学習支援、食事提供、相談支援など)
- 「××××」=その活動を通じて目指す社会的な目的(例:地域福祉の向上など)
を記載します。
- ポイント・注意点
-
ここで定める「目的」は、このあと記載する事業の種類や事業内容とつながりがあることが大切です。
そのため、次の条文で定める事業内容も意識しながら、目的と事業に一貫性があるように作成しましょう。
第4条 特定非営利活動の種類【必須】
第4条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)○○○○
(2)△△△△
(3)××××
- この条文について
-
ここでは、法人が行う活動が、NPO法で定められている20種類の活動分野のうち、どれに該当するのかを定めます。
- 書き方
-
以下の20種類の活動分野から、法人の活動内容に当てはまるものを1つ以上選び、正式な名称で記載します。
複数の分野を記載することもできます。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
- ポイント・注意点
-
活動分野を選ぶ際は、このあと定める具体的な事業内容と合っているかを基準に考えましょう。
「自分たちの活動がどの分野に当てはまるのか分からない」という場合は、下記ページで20種類の活動分野について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
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第5条 事業【必須】
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動にかかわる事業
① ○○○○事業
② ○○○○事業
(2)その他の事業
① △△△△事業
② △△△△事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
- この条文について
-
ここでは、法人が実際に行う具体的な事業内容を定めます。
事業は、次の2つに分けて記載します。
- 特定非営利活動に係る事業:法人の目的を達成するために行う事業
- その他の事業:特定非営利活動に係る事業以外に行う事業
- 書き方
-
法人が実際に行う予定の事業を、具体的に記載します。
第3条で定めた「目的」や、第4条で選んだ「特定非営利活動の種類」とつながりが分かるように、事業内容を整理して記載しましょう。
- ポイント・注意点
-
事業内容を決める際は、第3条の目的、第4条の活動分野、第5条の事業内容に一貫性があることが大切です。
また、児童・高齢者・障がい者支援など、事業を実施するために許認可が必要な場合は、許認可の取得にあたって定款に必要な文言がないか、あらかじめ確認しておきましょう。
また、その他の事業を実施しない場合は、「(2)その他の事業」「2 前項~とする。」を記載する必要はありません。
第3章 会員
ここでは、会員の種類や入会・退会の手続きなど、会員に関するルールについて定めます。
第6条 種別【必須】
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- この条文について
-
ここでは、法人の会員の種類について定めます。
一般的には、次のように「正会員」と「賛助会員」に分けるケースがあります。
- 正会員:NPO法上の「社員」にあたり、総会で議決権を持つ会員
- 賛助会員:法人の活動を支援・応援するために加入する会員
- 書き方
-
正会員と賛助会員の2種類で運営する場合は、例文を参考に記載します。
法人の運営方針に応じて、これ以外の会員区分を設ける場合は、その会員の名称や位置づけについても追加して記載しましょう。
- ポイント・注意点
-
NPO法人における「社員」は、一般的な会社員という意味ではなく、総会で議決権を持つ会員を指します。
株式会社でいう「株主」に近い役割と考えると、イメージしやすいかと思います。
第7条 入会【必須】
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、会員になるための条件や入会手続きについて定めます。
- 書き方
-
特に入会条件を設けない場合は、例文を参考に記載します。
入会に一定の条件を設ける場合は、法人の目的や活動内容に照らして合理的な内容となるよう、条件を具体的に定めます。
- ポイント・注意点
-
NPO法人の社員については、不当に入会を制限しないことが重要です。
そのため、正当な理由がない限り、入会を拒否することはできません。
また、入会を認めない場合は、その理由を付した書面で本人に通知する必要があります。
第8条 入会金及び会費【必須】
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、会員が入会金や会費を支払うことについて定めます。
- 書き方
-
入会金や会費を徴収する場合は、例文を参考に記載します。
現時点で徴収する予定がない場合でも、将来的に入会金や会費を設ける可能性があるのであれば、あらかじめ定款に定めておくことをおすすめします。
- ポイント・注意点
-
入会金や会費の具体的な金額は定款に記載せず、総会などで別に定める形にしておくと、金額を変更するたびに定款変更を行う必要がなく、柔軟に対応しやすくなります。
また、第22条で定める「総会の権能」と、第31条で定める「理事会の権能」との整合性が取れているか、確認しておきましょう。
第9条 会員の資格の喪失【必須】
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
- この条文について
-
ここでは、会員がどのような理由で会員の資格を失うのかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
ただし、会費を設けない場合や、会費の滞納による資格喪失の期間を変更する場合は、法人の運営方針に合わせて内容を調整します。
- ポイント・注意点
-
会費の滞納を資格喪失の理由とする場合は、「何年以上滞納したときに資格を失うのか」を明確にしておきましょう。
また、「除名」については、第11条で定める除名の要件や手続きと内容が一致しているか確認しておくことが大切です。
第10条 退会【必須】
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- この条文について
-
ここでは、会員が自分の意思で退会する場合の手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
退会届の提出先を変更する場合は、法人の運営方法に合わせて内容を調整しましょう。
- ポイント・注意点
-
退会は会員本人の意思で自由に行うことができるため、退会を制限するような条件を設けることはできません。
第11条 除名
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- この条文について
-
ここでは、会員を除名することができる場合と、その手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
除名を決定する機関や除名事由を変更する場合は、法人の運営方法に合わせて内容を調整しましょう。
- ポイント・注意点
-
除名を決定する前には、対象となる会員に弁明の機会を与える必要があります。
これは、一方的に除名を決定することを防ぎ、会員本人に意見や事情を説明する機会を確保するための大切な手続きです。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第4章 役員及び職員
ここでは、役員や職員の種類、定員、任期、解任、報酬など、役員及び職員に関する基本的な事項について定めます。
第12条 種別及び定数【必須】
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上○○人以下
(2)監事 1人以上○○人以下2 理事のうち、1人を理事長、○人を副理事長とする。
- この条文について
-
ここでは、役員の種類と人数について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
理事や監事の上限人数については、法人の運営体制に合わせて、必要な人数を定めましょう。
副理事長を置かない場合は、「○人を副理事長とする」の部分を削除しても問題ありません。
- ポイント・注意点
-
NPO法人では、理事3人以上・監事1人以上を置く必要があります。
役員について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
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第13条 選任等【必須】
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
- この条文について
-
ここでは、役員の選び方や役員になるための要件について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
副理事長を置かない場合は、「副理事長」の部分を削除します。
- ポイント・注意点
-
第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
また、役員には親族に関する制限があり、監事は理事や法人の職員を兼ねることができません。
役員の要件については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
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第14条 職務【必須】
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
- この条文について
-
ここでは、役員のそれぞれの役割や職務について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
副理事長を置かない場合は、「副理事長」の部分を「理事」に変更するなど、法人の役員構成に合わせて調整します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事長のみが法人を代表し、その他の理事には代表権がありません。
また、監事は、理事の業務執行や法人の財産の状況を監査する役割を担います。
役員の構成や代表権の定め方に合わせて、ほかの条文との内容に矛盾がないか確認しておきましょう。
第15条 任期等【必須】
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、又、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- この条文について
-
ここでは、役員の任期や、補欠・増員・辞任などがあった場合の取扱いについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、役員の任期を2年とし、再任することも可能としています。
また、補欠や増員によって就任した役員の任期は、前任者や現任者の残りの任期となります。
さらに、総会の開催時期と任期満了日がずれる場合に備えて、一定の場合に任期を短縮・伸長できるよう定めています。
第16条 欠員補充【必須】
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、役員の人数が一定数以上欠けた場合に、補充しなければならないことについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
理事または監事について、定数の3分の1を超える人数が欠けた場合は、遅滞なく補充する必要があります。
役員が辞任した場合などは、現在の人数が定款で定めた定数を満たしているか確認しましょう。
第17条 解任【必須】
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- この条文について
-
ここでは、役員を解任することができる場合と、その手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
解任を決定する機関や解任事由を変更する場合は、法人の運営方法に合わせて内容を調整しましょう。
- ポイント・注意点
-
解任を決定する前には、対象となる役員に弁明の機会を与える必要があります。
これは、一方的に解任を決定することを防ぎ、役員本人に意見や事情を説明する機会を確保するための大切な手続きです。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第18条 報酬等【必須】
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- この条文について
-
ここでは、役員の報酬や、職務に必要な費用の弁償について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
NPO法人では、役員に報酬を支払うことができますが、報酬を受ける役員の人数は、役員総数の3分の1以下でなければなりません。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第19条 職員
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
- この条文について
-
ここでは、事務局長などの職員を置くことや、その任免について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、職員の任免は理事長が行うこととしています。
職員の採用や退職に関する権限を別の機関に持たせる場合は、ほかの条文との内容に矛盾がないか確認しましょう。
第5章 総会
ここでは、総会の種類や権限、開催方法、議決などに関する基本的な事項について定めます。
総会は、法人の運営に関する重要な事項を決定する大切な会議です。
第20条 種別【必須】
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- この条文について
-
ここでは、総会の種類について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
総会には、定期的に開催する「通常総会」と、必要に応じて開催する「臨時総会」があります。
第21条 構成
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
- この条文について
-
ここでは、総会の構成員について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、正会員が総会を構成し、議決に参加することになります。
第22条 権能【必須】
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 48 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
- この条文について
-
ここでは、総会で議決する事項について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、法人運営に関する多くの事項を総会で議決することとしています。
一方で、法令上総会での議決が必要な事項を除き、事業計画や予算などの一部を理事会で議決する形にすることもできます。
どの事項を総会と理事会のどちらで決定するかによって、法人の運営方法も変わるため、第31条「理事会の権能」と内容に矛盾がないように定めることが重要です。
総会と理事会の権限の分け方については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
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第23条 開催【必須】
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- この条文について
-
ここでは、通常総会の開催する時期や、臨時総会を開催する場合について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
通常総会は、毎事業年度1回開催する必要があります。
また、臨時総会は、理事会が必要と判断した場合や、一定数以上の正会員から招集の請求があった場合、監事が必要と判断した場合などに開催します。
第24条 招集【必須】
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から 15 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、総会を誰が、いつ、どのように招集するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、総会は原則として理事長が招集します。
また、総会を開催するときは、日時や場所、審議事項などを記載し、少なくとも開催日の5日前までに通知する必要があります。
第25条 議長
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- この条文について
-
ここでは、総会の議長をどのように選ぶかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、総会に出席している正会員の中から議長を選出します。
第26条 定足数【必須】
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- この条文について
-
ここでは、総会の開会をするために必要な出席人数について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、正会員総数の2分の1以上が出席しなければ、総会を開会することができません。
第27条 議決【必須】
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
- この条文について
-
ここでは、総会で議決できる事項や、その決議方法について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、出席した正会員の過半数で議決し、可否同数の場合は議長が決定します。
また、理事または正会員からの提案について、正会員全員が書面または電磁的記録で同意した場合は、実際に総会を開催しなくても総会の決議があったものとみなすことができます。
第28条 表決権等【必須】
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第 49条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- この条文について
-
ここでは、正会員の表決権や、総会に出席できない場合の表決方法などについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
正会員の表決権は平等で、1人につき1票となります。
また、やむを得ず総会に出席できない場合は、書面や電磁的方法による表決のほか、他の正会員に表決を委任することもできます。
なお、議決事項について特別な利害関係がある正会員は、その議決に加わることができません。
第29条 議事録
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
- この条文について
-
ここでは、総会の議事録に記載する事項や、署名・記名押印について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、議事録に議長と議事録署名人2人以上が署名または記名押印することとしています。
また、実際に総会を開催せず、正会員全員の同意によって決議があったものとみなした場合についても、議事録を作成する必要があります。
第6章 理事会
ここでは、理事会の権限や開催方法、議決などに関する基本的な事項について定めます。
理事会は、法人の日常的な運営に関する事項を決定する会議です。
第30条 構成
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
- この条文について
-
ここでは、理事会を構成するメンバーについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事のみが理事会を構成することになります。
第31条 権能【必須】
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- この条文について
-
ここでは、理事会で議決する事項について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、総会に提出する事項や、総会で決定した事項の執行、その他の日常的な法人運営に関する事項を理事会で議決します。
どの事項を総会と理事会のどちらで決定するかによって、法人の運営方法も変わるため、第22条「総会の権能」と内容に矛盾がないように定めることが重要です。
総会と理事会の権限の分け方については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
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第32条 開催
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- この条文について
-
ここでは、理事会を開催する場合について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事長が必要と判断した場合や、一定数以上の理事から請求があった場合、監事から請求があった場合に理事会を開催します。
第33条 招集
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、理事会を誰が、いつ、どのように招集するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事会は理事長が招集します。
また、理事会を開催するときは、日時や場所、審議事項などを記載し、少なくとも開催日の5日前までに通知する必要があります。
第34条 議長
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- この条文について
-
ここでは、理事会の議長を誰が務めるかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事長が理事会の議長を務めます。
第35条 議決
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- この条文について
-
ここでは、理事会で議決できる事項や、その決議方法について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、あらかじめ通知した事項について議決し、理事総数の過半数で決定します。
また、賛成・反対が同数となった場合は、議長が最終的に決定します。
第36条 表決権等
第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- この条文について
-
ここでは、理事の表決権や、理事会に出席できない場合の表決方法などについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、各理事の表決権は平等とされています。
また、やむを得ず理事会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面や電磁的方法によって表決することができます。
なお、議決事項について特別な利害関係がある理事は、その議決に加わることができません。
第37条 議事録
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、又は記名押印しなければならない。
- この条文について
-
ここでは、理事会の議事録に記載する事項や、署名・記名押印について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事会の議事録に日時・場所・出席者・審議事項・議決結果などを記載します。
また、議長と議事録署名人2人以上が署名または記名押印することとしています。
第7章 資産及び会計
ここでは、法人の資産管理や会計、事業計画・予算、事業報告・決算などに関する基本的な事項について定めます。
法人のお金や財産をどのように管理し、毎事業年度の収支をどのように整理するかを定める重要な章です。
第38条 資産の構成【必須】
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
- この条文について
-
ここでは、法人の資産がどのようなものから構成されるかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、設立時の資産のほか、入会金・会費、寄附金、事業による収益などを法人の資産としています。
法人の収入源や運営方法に合わせて、内容に不足がないか確認しておきましょう。
第39条 資産の構成【必須】
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
- この条文について
-
ここでは、法人の資産をどのように区分して管理するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
その他の事業を行わない場合は、「その他の事業に関する資産」の部分は記載しません。
- ポイント・注意点
-
この例文では、法人の資産を、特定非営利活動に係る事業の資産と、その他の事業の資産に分けて管理することとしています。
第40条 資産の管理【必須】
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- この条文について
-
ここでは、法人の資産を誰が、どのような方法で管理するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、法人の資産は理事長が管理し、具体的な管理方法については、総会の議決を経て定めることとしています。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第41条 資産の構成【必須】
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- この条文について
-
ここでは、法人の会計をどのような原則に基づいて行うかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
NPO法人の会計は、NPO法第27条に定められた会計の原則に従って行う必要があります。
主なポイントは、次の3つです。
- 正規の簿記の原則:適切な方法で帳簿を作成し、記録すること
- 真実性・明瞭性の原則:会計の内容を正確かつ分かりやすく表示すること
- 継続性の原則:採用した会計処理の方法を、毎事業年度継続して適用すること
第42条 会計の区分
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
- この条文について
-
ここでは、法人の会計をどのように区分して管理するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
その他の事業を行わない場合は、「その他の事業に関する会計」の部分は記載しません。
- ポイント・注意点
-
この例文では、特定非営利活動に係る事業と、その他の事業の会計を分けて管理することとしています。
第43条 事業計画及び予算
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- この条文について
-
ここでは、毎事業年度の事業計画や活動予算を、誰が作成し、どの機関で決定するかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事長が事業計画と活動予算を作成し、総会の議決を経て決定することとしています。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第44条 暫定予算
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす
- この条文について
-
ここでは、新しい事業年度の予算が成立していない場合の対応について定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、やむを得ない理由により予算が成立していない場合、理事会の議決を経て、前事業年度の予算に準じて法人運営を行うことができます。
暫定的に行った収益・費用については、その後に成立した予算に基づくものとして取り扱います。
第45条 予算の追加及び更正
第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- この条文について
-
ここでは、いったん決定した予算を追加・修正する場合の手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、予算成立後にやむを得ない事情が生じた場合、総会の議決を経て、予算を追加または修正することができます。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第46条 事業報告及び決算
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- この条文について
-
ここでは、毎事業年度終了後に作成する事業報告や決算書類、その承認手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、理事長が事業報告書や決算書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、総会の議決を経ることとしています。
また、決算で剰余金が生じた場合は、構成員に分配せず、次の事業年度へ繰り越します。
第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないかも確認しておきましょう。
第47条 事業年度【必須】
第47条 この法人の事業年度は、毎年○月○日に始まり翌年○月○日に終わる。
- この条文について
-
ここでは、法人の事業年度の開始日と終了日について定めます。
- 書き方
-
法人の運営に合わせて、事業年度の開始日と終了日を記載します。
- ポイント・注意点
-
事業年度は、決算や事業報告書の作成時期にも関係するため、無理のない期間を設定することが大切です。
また、設立初年度は、法人の成立日から最初の事業年度末までが短くなる場合があるため注意しましょう。
第48条 臨機の措置
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- この条文について
-
ここでは、予算であらかじめ定めていない借入れや新たな義務の負担、権利の放棄を行う場合の手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、予算に定めのない借入れなどを行う場合、総会の議決を経る必要があります。
また、第22条「総会の権能」と第31条「理事会の権能」の内容と矛盾がないか、確認しておきましょう。
第8章 定款の変更、解散及び合併
ここでは、定款を変更する場合や、法人を解散・合併する場合の手続きについて定めます。
いずれも法人運営に大きく関わる重要な事項のため、必要な議決や手続きをあらかじめ定款で定めておきます。
第49条 定款の変更【必須】
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
- この条文について
-
ここでは、定款を変更する場合の議決要件や手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、定款を変更する場合、総会に出席した正会員の4分の3以上の賛成が必要です。
また、変更する内容によっては、総会での議決だけでなく、所轄庁の認証が必要になる場合があります。
第50条 解散【必須】
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- この条文について
-
ここでは、法人が解散する場合や、その際に必要となる手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、総会の決議によって解散する場合、正会員総数の4分の3以上の承諾が必要です。
また、「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を理由に解散する場合は、所轄庁の認定を受ける必要があります。
第51条 残余財産の帰属【必須】
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
- この条文について
-
ここでは、法人が解散した際に残った財産を、どこに帰属させるかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
NPO法人が解散した場合、残った財産を社員や役員などに自由に分配することはできません。
残余財産の帰属先として定めることができる主な法人・団体には、次のようなものがあります。
- 他のNPO法人
- 国または地方公共団体
- 公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
この例文では、これらの中から総会で議決した者に残余財産を譲渡することとしています。
第52条 合併
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- この条文について
-
ここでは、法人が他の法人と合併する場合に必要となる手続きについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、合併する場合、正会員総数の4分の3以上の議決が必要です。
また、総会での議決だけでなく、所轄庁の認証を受ける必要があります。
第9章 公告の方法
ここでは、法人が公告を行う場合の方法について定めます。
公告とは、法人に関する一定の事項を、広く一般の人に知らせるための手続きです。
第53条 公告の方法【必須】
第53条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○○○に掲載して行う。
- この条文について
-
ここでは、法人が公告を行う場合の方法について定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
貸借対照表の公告方法については、法人が実際に利用する方法に合わせて、次のような方法から選択して記載します。
- 官報
- 各都道府県において発行する新聞
- この法人のホームページ
- 内閣府NPO法人ポータルサイト
- この法人の主たる事務所の掲示板
- ポイント・注意点
-
この例文では、通常の公告は官報に掲載して行うこととしています。
一方、貸借対照表の公告については、定款で定めた方法により行います。
実際に公告できる方法を選び、定款の記載内容と実際の公告方法が一致するようにしましょう。
第10章 雑則
ここでは、これまでの各章で定めた事項以外に、法人運営に必要となる補足的な事項について定めます。
第54条 細則
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
- この条文について
-
ここでは、定款だけでは定めきれない細かな運営ルールをどのように定めるかについて定めます。
- 書き方
-
基本的には、例文を参考に記載します。
- ポイント・注意点
-
この例文では、定款の運用に必要な細則について、理事会の議決を経たうえで、理事長が定めることとしています。
また、第31条「理事会の権能」と内容に矛盾がないか、確認しておきましょう。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 ○○ ○○
副理事長 ○○ ○○
理事 ○○ ○○
同 ○○ ○○
監事 ○○ ○○
同 ○○ ○○
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から○年○月○日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員入会金 ○○○円正会員会費 年額□□□円
(2)賛助会員入会金 △△△円
賛助会員会費 年額▽▽▽円
- この条文について
-
ここでは、法人設立時に必要となる役員、任期、事業年度、入会金・会費などの特別な事項について定めます。
- 書き方
-
法人の設立時の内容に合わせて、役員の氏名や任期、事業年度、入会金・会費などを記載します。
副理事長や賛助会員を設けない場合は、該当する部分を削除します。
- ポイント・注意点
-
附則は、設立当初に適用される事項を定める部分です。
特に、設立当初の役員の任期や事業年度については、本文で定めた通常の期間とは異なる場合があるため、日付に誤りがないよう確認しましょう。
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所轄庁によっては独自の様式が指定されている場合もあるため、事前に確認のうえ、該当する様式がある場合はそちらを利用するようにしましょう。

まとめ|定款は“団体の未来”を支える大切な設計図
この記事では、NPO法人設立の定款の基本構成や各条文の書き方、注意点について解説しました。
要点をまとめると、以下のとおりです。
- 定款はNPO法人の「ルールブック」であり、設立認証や登記に必要となる重要な書類
- 条文ごとの意味や役割を理解し、内容に矛盾がないように作成することが大切
- 団体の運営方法に合わせて内容を調整することで、実情に合った定款を作成できる
定款を作成するときは、単にひな形を書き写すのではなく、「なぜこの条文が必要なのか」「実際の運営に合っているか」を確認しながら作成することが重要です。
特に、総会と理事会の権限、役員の任期、事業年度などは、設立後の法人運営にも大きく関わります。
NPO法人の設立を検討している方は、この記事を参考にしながら、団体の実情に合った定款を作成していきましょう。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
定款以外の書類の書き方について知りたい方

NPO法人の設立の要件について知りたい方





